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返還請求をしよう
返還に応じない場合
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注意事項




 

●過払い金返還に応じない場合

 返還に応じてくれなければ、即訴訟に乗り切りましょう!

訴訟の提出先
基本となる金額は引き直し計算書の「残元金」。
この金額が140万円以下は、簡易裁判所
140万円を超える場合は、地方裁判所

提出時には印鑑を持って行く必要があるので忘れないように注意しましょう。
ちなみに現在、裁判所に提出する訴状の基本様式は
・A4の用紙に片面横書き
・左に3センチ上に3.5の余白を作る
・フォントは12を推奨

訴状は正本(裁判所用)と副本(被告用)それと自分用に計3通作成して下さい。

左側の上下2箇所をホッチキスで留めて、正本と副本には印鑑を押す、2枚目や3枚目があれば、それにも捨印を押しておきましょう。
印鑑はシャチハタ以外なら普通の認印でも大丈夫です。

業者から取り寄せた取引履歴もコピーして合計で3通作成。

利息制限法の利率で引直しした計算書もコピーして3通作成どちらも、2通は裁判所への提出用で1通は自分用で保管。

この2つの計算書は、甲号証(原告用の書証)として訴状と一緒に提出します。
(裁判所によっては引直し計算書は証拠ではないので、甲号証ではなく訴状の別紙として訴状に添付して提出しろと言う裁判所もります)

提訴するには必要な物がもう1つあります。
それは相手の会社の代表者事項証明書です。

最低限この4つの書類があれば、過払い金返還請求の訴状は受付けて貰えます。

代表者事項証明書についても、相手の会社が吸収や合併、営業譲渡や債権譲渡などを繰り返したりしていると複雑になってきて、
その会社の全部事項証明書や前身の会社の閉鎖事項証明書が必要になる場合があります。

代表者事項証明書

最寄りの法務局で取得(一通千円)
登記事項証明書申請用紙に記入。http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-13.pdf
訴訟しようとしている会社の住所が必要になります。
これを訴状と一緒に裁判所に提出する。
 (登記中で取得できなくても、後日提出すると言っていただければ訴状を受け付けていただきます。)

 過払い提訴時に必要な皿 or クレ側の代表者事項証明書、
あるいは旧レイク等の更正会社の閉鎖事項全部証明書など、
登記事項証明書は、わざわざ法務局に行かなくても
インターネットから法人検索で請求できます
(オンライン請求未対応の、一部登記所管轄分を除く)。

事前準備として、インターネットにつながるパソコンから
クライアントソフトのダウンロード、オンラインユーザ登録などが必要になります。

詳しくは以下のページ:

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html

代金は、1通に付き1000円ですが、
来る4月1日より1通700円に改正されます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji132.html

登録貸金業者情報検索(所在地・代表社名)

●裁判所に訴状を提出しに行く

民事訴訟ではこれを提訴と言います。
ちなみに刑事訴訟では告訴と言います。

訴状を提出する裁判所は、基本的に自分の住所地の管轄裁判所になります。
訴額によって訴状を提出する裁判所も違います。・ 

・訴額140万円未満は簡易裁判所
・訴額140万円以上は地方裁判所 になります。

これは、過払い金元本の金額で過払い利息の残額は含まない金額です。
請求の趣旨が同じ案件の場合は数社を1枚の訴状で同時に提訴する事も可能です。
訴額が50万の案件を3社同時に1枚の訴状に纏めて、訴額を140万円以上にして地裁に提訴する事も可能です。

メリット:数社の訴訟を同時に出来るため、裁判所に出廷する回数を減らす事が出来ます、印紙代や郵券代も多少安くなります。

デメリット:業者毎に対応が違う場合があるので、こちらの対応もそれに対して変えていかねばなりませんし、業者の都合により期日の日程が遅くなったりもします。

早期の和解に応じる業者もあれば、判決まで強気に争ってくる業者もあるかも知れない事を考えると、初心者にはあまりお勧めはしません。
普通に1社毎の個別撃破での過払い金請求が無難だと思います。


第一回口頭弁論の期日が決定


 訴状の提出から一週間後くらいに、裁判所の担当書記官から電話が掛かって来ます。

大概の場合は1回目の口頭弁論期日は訴状の提出日から 1ヶ月後位の日付を指定されます。
(これは、その裁判所の事情で前後する事もあります )

 指定された期日や時間は多少の融通がききますので、指定された時間や期日が都合の悪い場合は書記官に相談してみて下さい。
ただ、曜日の変更は出来ませんので、例えば月曜の指定を火曜にする事なんかは出来ません。事件を担当する部や係によって開廷する曜日が決まっているのです。
それから、期日呼出状とは、あなたの第一回口頭弁論の期日が○月○日の○時に決まったので出廷しなさい。というような事の書かれた、いわゆる呼出状なのだが
これは裁判所から特別送達という方法で送って来られるので郵券代が1050円もかかります。

 少しでも郵券代を浮かせたい人は、自分から裁判所に口頭弁論期日請書という、裁判所より指定された期日を確認しました、その日に出廷いたします。という内容の書類を送る事になります。

 ちなみにこの特別送達や裁判所から送って来る書類は、送達場所を指定する事が出来ます。
裁判所から自宅に書類が届くのがまずい人は、送達場所を指定して変えておけば、家族にもバレずに安心です。

さて、第一回口頭弁論の期日も決まりました。
過払い金返還請求を早期に解決する為には、これからが重要になって来ます。


 

●和解成立


和解が成立して、過払い金が戻ってくる。

 ただ、この和解が提訴後の訴訟外での場合には、しなければいけない手続きがいくつかあります。

 まず訴訟外の和解の場合は、和解書の取り交わしをしなければいけません。

 大手の業者が相手の場合は、大抵は業者側から和解書と訴えの取下げの同意書が送られて来るので、こちらで作成する必要はありません。

 大概の場合は相手より2枚の和解書(正本と副本)が送られてくるので、書かれている内容をよく読んで理解した上でサインと押印をするようにしましょう。

書かれている内容は各社によって多少の違いはありますが、ほとんど一緒です。

大体がこんな感じです。

・甲と乙は和解契約を締結した。
・和解金の金額。
・○月○日までに和解金を振込むから、振込先の口座を記載してくれ。
・この和解書を交わしたら、お互いに債権債務は何等存在しない。
・上記の事に同意するなら、誓約として下にサインをして押印してください。

といったような内容になっています。

内容をよく読んで納得する事が出来たら、2枚の和解書をずらして上に割印して、指定されたスペースにサインをして押印すればOKです。

 和解書を送り返すのには、2つのパターンがあっり、相手業者の社印が既に押されている場合は1枚だけを、社印が押されてない場合は2枚を相手に送り返す事になります。
 2枚を送った場合は、1週間もすれば相手の社印が押された1枚が送り返されて来ます。

これで、指定の銀行口座に過払い金が振り込まれます。


●訴えを取り下げる


期日の変更と訴えの取下げの申立をする

 さて和解書の取り交わしも終わりました、ただ多くの場合は過払い金の返還される予定日は、第一回の口頭弁論の指定された期日よりもだいぶ先の日付になります。

 そのままにしておくと、振込み日の前に第一回の期日が来てしまいます。

 そのままにしておいてもお互いが第一回の期日に出廷しなければ、休止という扱いになり期日が1ヶ月程延期になるのですが、まずありえない事ですが、相手方にだけ出廷されたりしたら、とてもメンドクサイ事になりますので、第一回口頭弁論の期日を延期して貰う為に、口頭弁論期日変更申請書を作成して、提出しておきましょう。

 第一回の期日を、過払い金の返還予定日の1週間位先に指定しておけばいいでしょう、後は担当の書記官に訴訟外での和解が成立した事を伝えれば、うまく調整してくれます。

 一応この期日の変更には、相手側の了承が必要なのですが、和解が成立しているの期日の延期に異議を申し立てる業者はいないので気にしないで平気です。

 口頭弁論期日変更の手続きも終わり、振込の予定日に過払い金も無事に入金されても 、まだやる事が残っています。
 
 訴えの取下げをしなければなりません、訴えの取下げは、第一回口頭弁論の期日前の和解成立でも、相手から裁判所に答弁書が提出されていたら、相手側の同意書が必要になります。

 大概の業者なら言わなくても、和解書と一緒に送って来る事が多いので、それを作成した訴えの取下書と一緒に裁判所に提出するだけです。

 まれに、こちらから請求しないと送って来ない業者もあるので、出来れば和解の交渉が合意した時に、和解書と一緒に送ってくれるようにと伝えておきましょう。(相手の同意書がないと訴えの取下げに時間が掛かるケースがあります)

 また、第一回口頭弁論の期日前に訴訟外で和解が成立した場合(期日の延期後でも)には、手数料の還付の申立をする事が出来ます。

 これは、提訴はしたが訴訟は行われずに、訴えが取り下げられた状態になる為に提訴時に使用した印紙代の半額を還付して貰う事が出来るのです。
 
 手続きは、自分の事件を担当していた部や係に、手数料還付の申立書訴えの取下書と一緒に提出すれば、数週間後に裁判所から手数料還付の決定が出るので、手数料還付決定書と希望する振込先の銀行口座を指定した還付金支払請求書を裁判所の出納係に提出するだけです。

以上までは訴訟外での和解による手続きになります。

 訴訟上での和解の場合は、裁判所より和解に代わる決定という判決と同等の効力を持った決定を出して貰う事が出来ます。
 訴訟上の裁判所による決定なので、後にお互いが揉める事がないので、この訴訟上の和解を望む業者も多いようです。
 これは判決と同じで異議がある場合の申立が出来る期間は、決定から2週間以内になります。

 訴訟上の和解の場合は訴えを取り下げる必要もないし、手数料の還付申請も出来ないので、後は過払い金が指定の日に口座に振込まれるだけです。