●第一回口頭弁論の期日が決定
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訴状の提出から一週間後くらいに、裁判所の担当書記官から電話が掛かって来ます。
大概の場合は1回目の口頭弁論期日は訴状の提出日から 1ヶ月後位の日付を指定されます。
(これは、その裁判所の事情で前後する事もあります )
指定された期日や時間は多少の融通がききますので、指定された時間や期日が都合の悪い場合は書記官に相談してみて下さい。 ただ、曜日の変更は出来ませんので、例えば月曜の指定を火曜にする事なんかは出来ません。事件を担当する部や係によって開廷する曜日が決まっているのです。
それから、期日呼出状とは、あなたの第一回口頭弁論の期日が○月○日の○時に決まったので出廷しなさい。というような事の書かれた、いわゆる呼出状なのだが
これは裁判所から特別送達という方法で送って来られるので郵券代が1050円もかかります。
少しでも郵券代を浮かせたい人は、自分から裁判所に口頭弁論期日請書という、裁判所より指定された期日を確認しました、その日に出廷いたします。という内容の書類を送る事になります。
ちなみにこの特別送達や裁判所から送って来る書類は、送達場所を指定する事が出来ます。
裁判所から自宅に書類が届くのがまずい人は、送達場所を指定して変えておけば、家族にもバレずに安心です。
さて、第一回口頭弁論の期日も決まりました。
過払い金返還請求を早期に解決する為には、これからが重要になって来ます。
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●和解成立
和解が成立して、過払い金が戻ってくる。
ただ、この和解が提訴後の訴訟外での場合には、しなければいけない手続きがいくつかあります。
まず訴訟外の和解の場合は、和解書の取り交わしをしなければいけません。
大手の業者が相手の場合は、大抵は業者側から和解書と訴えの取下げの同意書が送られて来るので、こちらで作成する必要はありません。
大概の場合は相手より2枚の和解書(正本と副本)が送られてくるので、書かれている内容をよく読んで理解した上でサインと押印をするようにしましょう。
書かれている内容は各社によって多少の違いはありますが、ほとんど一緒です。
大体がこんな感じです。
・甲と乙は和解契約を締結した。
・和解金の金額。
・○月○日までに和解金を振込むから、振込先の口座を記載してくれ。
・この和解書を交わしたら、お互いに債権債務は何等存在しない。
・上記の事に同意するなら、誓約として下にサインをして押印してください。
といったような内容になっています。
内容をよく読んで納得する事が出来たら、2枚の和解書をずらして上に割印して、指定されたスペースにサインをして押印すればOKです。
和解書を送り返すのには、2つのパターンがあっり、相手業者の社印が既に押されている場合は1枚だけを、社印が押されてない場合は2枚を相手に送り返す事になります。
2枚を送った場合は、1週間もすれば相手の社印が押された1枚が送り返されて来ます。
これで、指定の銀行口座に過払い金が振り込まれます。
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