●ブラック
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●Q&A
- Q1完済すれば必ず過払い金が発生するのですか?
- 完済したからといって、必ず過払い金が発生するわけではありません。過払い金が発生するには、金利が利息制限法を超えていることが条件となります。たとえば、金利18%で50万円の借入れをし、その後、5年かけて完済したとします。この場合、利息制限法の上限金利は18%なので、たとえ完済しても過払い金は発生しませんが、金利が18%を超えていたのであれば違法金利なので、完済した以上は確実に過払い金が発生していることになります。
- Q2完済してから5年以上が経過していますが過払い請求できますか?
- 過払い金の消滅時効は10年で、その起算日は取引終了時点となります(最高裁平成21年1月22日判決、同年3月3日判決、同年3月6日判決)。よって、取引が終了してから10年以内であれば過払い請求可能です
- Q3完済した際に契約書や領収書を捨ててしまったのですが、過払い請求できますか?
- 通常、借入当時の契約書や領収書は完済すれば捨ててしまうものです。そのため、契約書等が残っていないと過払い請求ができないと勘違いされている方が多いのですが、借入れをしてから完済をするまでの取引履歴は貸金業者が保存しているので、借りた貸金業者名さえ分かれば、過払い金を回収できる可能性があります。
- Q4完済後の過払い請求でもブラックリストに載ってしますのですか?
- 完済した貸金業者に対する過払い請求であれば、ブラックリストに載ることはありません。ただし、過払い請求をした直接の相手業者からは借入れをすることができなくなります。
- Q5完済してから今に至るまでの利息を含めて過払い請求できますか?
- 貸金業者が悪意の受益者である場合には、過払い金に5%の利息を付けて請求することができます。よって、完済時点で100万円の過払い金が発生していれば、1年あたり5万円の利息がつくことになります。よって、5年前に完済していれば125万円(元金100万円、利息25万円)を過払い請求できることになります。
- Q6貸金業者に取引履歴の開示義務はありますか
- 貸金業者に取引履歴の開示を求めても『取引履歴の開示義務はない』等と主張されることも少なくありません。確かに、法律上、明文で貸金業者に開示義務を定めた規定はありません。しかし、貸金業者には信義則上の開示義務があると考えられています。金融庁の事務ガイドラインでも、貸金業者は『債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること』と定められています。
- Q7貸金業者が0円和解を要求してきた場合はどうすればいいですか
- 貸金業者に取引履歴の開示を請求すると履歴の開示をすることなく貸金業者から債権債務なしで和解をしませんか(これを『0円和解』といいます)、と言われることがあります。貸金業者が取引履歴を開示することなく0円和解を提案してくるということは過払い金が発生していると考えてまず間違いありません。仮に、債務が残っているとすれば貸金業者が0円和解を提案することはありません。0円和解をするかどうかは取引履歴の開示を受けたうえで利息制限法の引直計算をして過払い金がいくらになるのかを確かめる必要があります。ですから、安易に0円和解をするべきではないといえます。
- Q8貸金業者からの減額の申出は受けるべきでしょうか
- 貸金業者に対して訴訟外で過払い金の返還請求をするとほとんどの場合、減額を要求してきます。この減額に応じるかどうかは債務者の判断によりますが、仮に訴訟となれば圧倒的に貸金業者側が不利ですので安易に減額要求に応じる必要はありません。多少の減額要求に応じてでも訴訟外で和解をした方がいい場合としては、例えば過払い金を他の債権者への返済に充てるなどの事情がある場合です。特に過払い金を早期に必要としないのであればじっくりと腰を据えて強気の交渉をするべきでしょう。
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